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雨漏り修理の必要性や根拠の説明について 東大阪中央店
雨漏り110番 東大阪中央店
新築3年の窓枠から雨漏りがあり散水調査をすることになりました。
結果、サイデイングの壁からの雨漏りで侵入口もメカニズムも確認できました。
原因も解り、お客様も少し安心された様子でしたが新築3年のサイディング壁の問題は
防水紙が入っていない事でした。
確かに侵入口をふさげば一時的には雨漏りは止まると思いますが・・・
それはあくまで一時しのぎであり根本的な解決にはつながりません。
そもそも、サイディングを1次防水・防水紙は2次防水の役目があり
この2重の防水層で雨漏りの侵入を防いでいるわけです。
また、建物の仕様書にも
防水紙の上に胴縁を入れたサイディング壁の通気工法と明記されていました。
この事実から建てた工務店の手抜き工事としか言いよがないのですが・・・
お客様の怒りをたきつけるような話はしない様にしています。
理由として、お客様の立場からすると「あなたは選んだ工務店をまちがっています。」と
手抜き工事をされたあげく意思決定まで否定されたのでは、たまらないと考えるからです。
次に工務店と紛争になった場合も簡単に解決するような性質のものではなく
数年の月日が必要な場面もしばしば事例として上がっているようで精神的な負担を考えると
無責任な言動は避けるように心がけています。
ただ、修理になると正確な情報を出来る限り言葉を選びながらも伝えなければ
修理の必要性や根拠を説明できないので、
ある意味・・・一番技術が必要な所かもしれません。(笑
私たちの仕事は雨漏りを止めて修理をする事ではありますが
掘り下げて考えていくと、
お客様に静かな暮らしを取り戻す手助けをしているのかもしれません。
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